「民法第612条」の版間の差分

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*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=56009&hanreiKbn=02 建物収去土地明渡請求](最高裁判例 昭和28年09月25日)
*:賃借人が賃貸人の承諾なく第三者をして賃借物の使用または収益をなさしめた場合でも、賃借人の当該行為を賃貸人に対する背信的行為と認めるにたらない、建物を建設しても差支ないものと信じたような、特段の事情があるときは、賃貸人は契約を解除することはできない。
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52977&hanreiKbn=02 第三者異議等](最高裁判例 昭和36年12月21日)[[民法第601条]]
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=56231&hanreiKbn=02 建物収去土地明渡請求](最高裁判例 昭和37年03月29日)[[民法第541条]]、[[民法第613条]]
*:適法な転貸借がある場合、賃貸人が賃料延滞を理由として賃貸借契約を解除するには、賃借人に対して催告すれば足り、転借人に対して右延滞賃料の支払の機会を与えなければならないものではない。
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*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52544&hanreiKbn=02 建物賃料等請求本訴、保証金返還請求反訴](最高裁判例 平成9年02月25日)[[民法第601条]]
*:賃貸借が賃借人の債務不履行を理由とする解除により終了した場合、賃貸人の承諾のある転貸借は、原則として、賃貸人が転借人に対して目的物の返還を請求した時に、転貸人の転借人に対する債務の履行不能により終了する。
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=54787&hanreiKbn=02  建物収去土地明渡等、建物収去土地明渡](最高裁判例  平成9年07月17日) [[民法第369条]](譲渡担保)
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52262&hanreiKbn=02 建物明渡等請求事件] (最高裁判例 平成14年03月28日)[[民法第1条|民法第1条]]2項,[[借地借家法第34条|借地借家法第34条]]
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=62532&hanreiKbn=02  土地明渡請求事件](最高裁判例  平成17年03月10日)[[民法第597条]]1項,[[民法第616条]]
*[](最高裁判例 )
 
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