「会社法第322条」の版間の差分

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==解説==
*[[会社法第111条|会社法第111条]](定款の変更の手続の特則)
 1項 ある種類の株式に第108条第1項第6号(取得条項)に掲げる事項についての定款の定めを設るとき<br>
 2項 ある種類の株式の内容として第108条第1項第4号(譲渡制限)又は第7号(全部取得条項)に掲げる事項についての定款の定めを設ける場合
*[[会社法第185条|会社法第185条]](株式無償割当て)
*[[会社法第202条|会社法第202条]](株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合)