「民法第95条」の版間の差分

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::実務上表示上の錯誤が問題となるのはゼロの数を間違えて書いてしまったという場合が多い。本事例においては表意者の内心の意思と外部に表示された意思が一致していないことは客観的に認定しうる場合が多いであろう。また、表示上の錯誤であれば全て保護されるわけではなく、重過失の認定が問題となるが、たとえば、オンラインでの金額入力などは一度送信してしまうと後からの取り消しができない場合も多く、重過失とは認定されない、つまり無効が認められるケースも多くなってくるだろう。もっとも、際限無く値段の上がる可能性の高いオークションについては、桁数を良く確認せずに送信したことについて重過失認定がなされやすくなる可能性もある。
 
::なお、インターネット上での意思表示については[[w:電子契約法|電子契約法]]の制定により立法的解決が図られた。
*Aは、自らの所有する草津カントリークラブのゴルフ会員権を300万円で売却する旨を専門雑誌の広告欄に告知したが、印刷業者のミスによって大津カントリークラブと印刷されてしまった。Bはこれを見て広告を見たので300万円で購入したいとのメールを出した。