「民法第645条」の版間の差分

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(受任者による報告)
;第645条
: 受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも[[w:委任|委任]]事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
 
==解説==