「民法第10条」の版間の差分

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第10条
: [[民法第7条|第7条]]に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、'''後見人'''(未成年後見人及び成年後見人をいう。以下同じ。)、[[w:後見監督人|後見監督人]](未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。以下同じ。)又は検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない。
 
==解説==