「民法第19条」の版間の差分

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==条文==
([[w:審判|審判]]相互の関係)
;第19条
# [[w:後見|後見]]開始の審判をする場合において、本人が[[w:被保佐人|被保佐人]]又は[[w:被補助人|被補助人]]であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始又は補助開始の審判を取り消さなければならない。
# 前項の規定は、保佐開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被補助人であるとき、又は補助開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被保佐人であるときについて準用する。
 
==解説==