「民法第32条」の版間の差分

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([[w:失踪宣告|失踪の宣告]]の取消し)
;第32条
# '''失踪者が生存すること'''又は'''[[民法第31条|前条]]に規定する時と異なる時に死亡したことの'''証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に[[w:善意|善意]]でした行為の効力に影響を及ぼさない。
# 失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、'''現に利益を受けている限度'''においてのみ、その財産を返還する義務を負う。