「民法第32条」の版間の差分

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失踪宣告が取り消されると、宣告は初めからなかったことになる。よって宣告によって発生した法律関係は元に戻ることになるが、失踪宣告後、取り消し前に善意でした行為の効力に影響はない。ここで言う'''善意'''は、行為の当事者双方が善意であることを要求する。
 
失踪宣告を原因として直接に財産を得た者(相続人、受遺者等)は現存利益の返還義務を負う。この返還義務は善意の者であっても負う。悪意の場合は[[w:不当利得|不当利得]]の悪意の受益者(民法第704条)となり、受けた利益に利息を付して返還する義務を負う、と解するのが通説である。
 
 
==参照条文==