「民法第39条」の版間の差分

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==条文==
([[w:寄附行為|寄付行為]])
 
第39条
: 財団法人を設立しようとする者は、その設立を目的とする{{W-s|[[w:寄附行為}}|寄付行為]]で、[[民法第37条|第37条]]第一号から第五号までに掲げる事項を定めなければならない。
 
 
==解説==