「民法第42条」の版間の差分
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第42条
# 生前の処分で[[w:寄附行為|寄付行為]]をしたときは、寄附財産は、[[w:法人|法人]]の設立の許可があった時から法人に帰属する。
# [[w:遺言|遺言]]で寄附行為をしたときは、寄附財産は、遺言が効力を生じた時から法人に帰属したものとみなす。
==解説==
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第42条
# 生前の処分で[[w:寄附行為|寄付行為]]をしたときは、寄附財産は、[[w:法人|法人]]の設立の許可があった時から法人に帰属する。
# [[w:遺言|遺言]]で寄附行為をしたときは、寄附財産は、遺言が効力を生じた時から法人に帰属したものとみなす。
==解説==
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