「民法第43条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
Gggofuku (トーク | 投稿記録)
Kinuga (トーク | 投稿記録)
3 行
;平成18年6月2日 法律50号(施行:平20年12月1日)により削除
==条文==
([[w:法人|法人]]の能力)
 
第43条
:法人は、法令の規定に従い、[[w:定款|定款]]又は[[w:寄附行為|寄付行為]]で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
 
==解説==