「民法第96条」の版間の差分

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;第96条
# 詐欺又は強迫による[[w:意思表示|意思表示]]は、取り消すことができる。
# 相手方に対する意思表示について[[w:第三者|第三者]]が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
# 前二項の規定による詐欺による意思表示の[[w:取消|取消し]]は、[[w:善意の第三者|善意の第三者]]に対抗することができない。
 
==解説==