「民法第103条」の版間の差分
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;第103条
:権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。
::一 [[w:保存行為|保存行為]]
::二 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為
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;第103条
:権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。
::一 [[w:保存行為|保存行為]]
::二 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為
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