ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
「民法第116条」の版間の差分
言語
ウォッチリストに追加
編集
履歴の双方向閲覧
← 古い編集
次の差分 →
削除された内容
追加された内容
ビジュアル
ウィキテキスト
2011年9月24日 (土) 03:26時点における版
編集
Gggofuku
(
トーク
|
投稿記録
)
3,142
回編集
→判例
← 古い編集
2013年6月1日 (土) 09:01時点における版
編集
取り消し
Kinuga
(
トーク
|
投稿記録
)
620
回編集
M
→条文
次の差分 →
2 行
==条文==
([[w:
無権代理|
無権代理]]行為の[[w:追認|追認]])
;第116条
: 追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
==解説==