「民法第118条」の版間の差分
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==条文==
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;第118条
: 単独行為については、その行為の時において、相手方が、代理人と称する者が代理権を有しないで行為をすることに同意し、又はその代理権を争わなかったときに限り、[[民法第113条|第113条]]から[[民法第117条|前条]]までの規定を準用する。代理権を有しない者に対しその同意を得て単独行為をしたときも、同様とする。
==解説==
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