「民法第124条」の版間の差分

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;第124条
# 追認は、[[w:取消し|取消し]]の原因となっていた状況が消滅した後にしなければ、その効力を生じない。
# [[w:成年被後見人|成年被後見人]]は、行為能力者となった後にその行為を了知したときは、その了知をした後でなければ、追認をすることができない。
# 前二項の規定は、法定代理人又は[[w:制限行為能力者|制限行為能力者]]の保佐人若しくは補助人が追認をする場合には、適用しない。
 
==解説==