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「民法第126条」の版間の差分
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2009年5月21日 (木) 00:43時点における版
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220.221.102.40
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2013年6月1日 (土) 09:15時点における版
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Kinuga
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620
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M
→条文
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2 行
==条文==
([[w:
取消権|
取消権]]の期間の制限)
;第126条
:取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、[[w:時効|時効]]によって消滅する。行為の時から20年を経過したときも、同様とする。