「民法第126条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
Kinuga (トーク | 投稿記録)
2 行
 
==条文==
([[w:取消権|取消権]]の期間の制限)
;第126条
:取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、[[w:時効|時効]]によって消滅する。行為の時から20年を経過したときも、同様とする。