「民法第131条」の版間の差分

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(既成条件)
;第131条
# [[w:条件|条件]]が法律行為の時に既に成就していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無条件とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無効とする。
# 条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無効とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無条件とする。
# 前二項に規定する場合において、当事者が条件が成就したこと又は成就しなかったことを知らない間は、[[民法第128条|第128条]]及び[[民法第129条|第129条]]の規定を準用する。
 
==解説==