「民法第153条」の版間の差分

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(催告)
;第153条
: 催告は、六箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、[[w:和解|和解]]の申立て、[[w:民事調停法|民事調停法]] 若しくは[[w:家事審判法|家事審判法]] による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、[[w:時効|時効]]の中断の効力を生じない。
 
==解説==