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「民法第186条」の版間の差分
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2011年10月8日 (土) 05:13時点における版
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Gggofuku
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2013年6月1日 (土) 10:07時点における版
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Kinuga
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M
→条文
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2 行
==条文==
([[w:
占有|
占有]]の態様等に関する[[w:推定|推定]])
;第186条
# 占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。