「民法第197条」の版間の差分

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==条文==
([[w:占有|占有]]の訴え)
 
第197条
: 占有者は、[[民法第198条|次条]]から[[民法第202条|第202条]]までの規定に従い、占有の訴えを提起することができる。他人のために占有をする者も、同様とする。
 
==解説==