「民法第229条」の版間の差分
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条文概要が228条のものであったため適切なものに変更 |
M →条文 |
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4 行
(境界標等の共有の推定)
;第229条
: 境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、相隣者の[[w:共有|共有]]に属するものと推定する。
==解説==
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条文概要が228条のものであったため適切なものに変更 |
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(境界標等の共有の推定)
;第229条
: 境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、相隣者の[[w:共有|共有]]に属するものと推定する。
==解説==
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