「民法第243条」の版間の差分

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==条文==
([[w:動産|動産]]の[[w:付合|付合]])
;第243条
: 所有者を異にする数個の動産が、付合により、損傷しなければ分離することができなくなったときは、その合成物の所有権は、主たる動産の所有者に帰属する。分離するのに過分の費用を要するときも、同様とする。
 
 
==解説==