「民法第260条」の版間の差分

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==条文==
([[w:共有|共有]]物の分割への参加)
;第260条
# 共有物について権利を有する者及び各共有者の債権者は、自己の費用で、分割に参加することができる。
# 前項の規定による参加の請求があったにもかかわらず、その請求をした者を参加させないで分割をしたときは、その分割は、その請求をした者に対抗することができない。
 
==解説==