「民法第285条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
Kinuga (トーク | 投稿記録)
2 行
 
==条文==
(用水[[w:地役権|地役権]])
;第285条
# 用水地役権の承役地(地役権者以外の者の土地であって、要役地の便益に供されるものをいう。以下同じ。)において、水が要役地及び承役地の需要に比して不足するときは、その各土地の需要に応じて、まずこれを生活用に供し、その残余を他の用途に供するものとする。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
# 同一の承役地について数個の用水地役権を設定したときは、後の地役権者は、前の地役権者の水の使用を妨げてはならない。
 
==解説==