「民法第287条」の版間の差分

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(承役地の所有者の工作物の設置義務等)
;第287条
: 承役地の所有者は、いつでも、[[w:地役権|地役権]]に必要な土地の部分の所有権を放棄して地役権者に移転し、これにより[[民法第286条|前条]]の義務を免れることができる。
 
==解説==