「民法第292条」の版間の差分

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==条文==
 
(地役権の消滅時効)
;第292条
: 要役地が数人の[[w:共有]]に属する場合において、その一人のために時効の中断又は停止があるときは、その中断又は停止は、他の共有者のためにも、その効力を生ずる。
 
==解説==