「民法第297条」の版間の差分

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==条文==
([[w:留置権|留置権]]者による[[w:果実|果実]]の収取)
;第297条
# 留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる。