「民法第314条」の版間の差分

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(不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲)
;第314条
: [[w:賃借権|賃借権]]の譲渡又は転貸の場合には、賃貸人の[[w:先取特権|先取特権]]は、譲受人又は転借人の動産にも及ぶ。譲渡人又は転貸人が受けるべき金銭についても、同様とする。
 
==解説==