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「民法第321条」の版間の差分
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2011年10月22日 (土) 02:47時点における版
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Gggofuku
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2013年6月1日 (土) 15:21時点における版
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Kinuga
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M
→条文
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2 行
==条文==
([[w:
動産|
動産]]売買の[[w:
先取特権|
先取特権]])
第321条
: 動産の売買の先取特権は、動産の代価及びその利息に関し、その動産について存在する。
==解説==