「民法第334条」の版間の差分

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==条文==
([[w:先取特権|先取特権]]と動産質権との競合)
;第334条
: 先取特権と動産質権とが競合する場合には、動産質権者は、[[民法第330条|第330条]]の規定による第一順位の先取特権者と同一の権利を有する。
 
 
==解説==