「民法第337条」の版間の差分

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==条文==
([[w:不動産|不動産]]保存の[[w:先取特権|先取特権]]の登記)
;第337条
: 不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには、保存行為が完了した後直ちに登記をしなければならない。
 
==解説==