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「民法第350条」の版間の差分
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2009年7月9日 (木) 06:42時点における版
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2013年6月1日 (土) 15:58時点における版
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Kinuga
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M
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7 行
==解説==
質権につき、[[w:
不可分性|
不可分性]]や[[w:物上代位|物上代位]]など、留置権及び先取特権の規定の一部が準用されることを定めた規定である。
*第296条(留置権の不可分性)
*[[民法第297条|第297条]](留置権者による果実の収取)