「民法第362条」の版間の差分

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4 行
(権利質の目的等)
;第362条
# [[w:質権|質権]]は、[[w:財産権|財産権]]をその目的とすることができる。
# 前項の質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、前三節(総則、動産質及び不動産質)の規定を準用する。
 
 
==解説==