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「民法第362条」の版間の差分
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2011年10月22日 (土) 02:59時点における版
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Gggofuku
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2013年6月1日 (土) 16:02時点における版
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Kinuga
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M
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4 行
(権利質の目的等)
;第362条
# [[w:
質権|
質権]]は、[[w:
財産権|
財産権]]をその目的とすることができる。
# 前項の質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、前三節(総則、動産質及び不動産質)の規定を準用する。
==解説==