「民法第365条」の版間の差分

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==条文==
(指図債権を目的とする[[w:質権|質権]]の対抗要件)
;第365条
: 指図債権を質権の目的としたときは、その証書に質権の設定の裏書をしなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
 
==解説==