「民法第398条の20」の版間の差分

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==条文==
([[w:根抵当権|根抵当権]]の元本の確定事由)
;第398条の20
# 次に掲げる場合には、根抵当権の担保すべき元本は、確定する。
#:一 根抵当権者が抵当不動産について[[w:競売|競売]]若しくは担保不動産収益執行又は[[民法第372条|第372条]]において準用する[[民法第304条|第304条]]の規定による[[w:差押え|差押え]]を申し立てたとき。ただし、競売手続若しくは担保不動産収益執行手続の開始又は差押えがあったときに限る。
#:二 根抵当権者が抵当不動産に対して滞納処分による差押えをしたとき。
#:三 根抵当権者が抵当不動産に対する競売手続の開始又は滞納処分による差押えがあったことを知った時から二週間を経過したとき。