「民法第464条」の版間の差分

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==条文==
([[w:連帯債務|連帯債務]]又は[[w:不可分債務|不可分債務]]の[[w:保証人|保証人]]の求償権)
;第464条
: 連帯債務者又は不可分債務者の一人のために保証をした者は、他の債務者に対し、その負担部分のみについて求償権を有する。
 
==解説==