「民法第466条」の版間の差分

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;第466条
# 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
# 前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、[[w:善意|善意]]の[[w:第三者|第三者]]に対抗することができない。
 
 
==解説==