「民法第472条」の版間の差分

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==条文==
([[w:指図債権|指図債権]]の譲渡における債務者の抗弁の制限)
 
第472条
: 指図債権の債務者は、その証書に記載した事項及びその証書の性質から当然に生ずる結果を除き、その指図債権の譲渡前の債権者に対抗することができた事由をもって善意の譲受人に対抗することができない。
 
==解説==