ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
「民法第587条」の版間の差分
言語
ウォッチリストに追加
編集
履歴の双方向閲覧
← 古い編集
次の差分 →
削除された内容
追加された内容
ビジュアル
ウィキテキスト
2013年1月12日 (土) 04:48時点における版
編集
Gggofuku
(
トーク
|
投稿記録
)
3,142
回編集
→判例
← 古い編集
2013年6月2日 (日) 03:22時点における版
編集
取り消し
Kinuga
(
トーク
|
投稿記録
)
620
回編集
M
→条文
次の差分 →
2 行
==条文==
([[w:
消費貸借|
消費貸借]])
;第587条
:消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
==解説==