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「民法第589条」の版間の差分
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2009年8月11日 (火) 02:11時点における版
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2013年6月2日 (日) 03:22時点における版
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Kinuga
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M
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2 行
==条文==
([[w:
消費貸借|
消費貸借]]の予約と破産手続の開始)
;第589条
: 消費貸借の予約は、その後に当事者の一方が[[w:破産手続開始決定|破産手続開始の決定]]を受けたときは、その効力を失う。