「民法第608条」の版間の差分

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(賃借人による費用の償還請求)
;第608条
# 賃借人は、賃借物について[[w:賃貸|賃貸]]人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。
# 賃借人が賃借物について[[w:有益費|有益費]]を支出したときは、賃貸人は、賃貸借の終了の時に、[[民法第196条|第196条]]第二項の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、裁判所は、賃貸人の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。
 
==解説==