「民法第620条」の版間の差分

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==条文==
([[w:賃貸借|賃貸借]]の[[w:解除|解除]]の効力)
;第620条
: 賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。この場合において、当事者の一方に過失があったときは、その者に対する[[w:損害賠償|損害賠償]]の請求を妨げない。
 
==解説==