「民法第638条」の版間の差分

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==条文==
([[w:請負|請負]]人の[[w:担保責任|担保責任]]の存続期間)
;第638条
# 建物その他の土地の工作物の請負人は、その工作物又は地盤の瑕疵について、引渡しの後五年間その担保の責任を負う。ただし、この期間は、石造、土造、れんが造、コンクリート造、金属造その他これらに類する構造の工作物については、十年とする。