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「民法第657条」の版間の差分
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2012年6月23日 (土) 05:04時点における版
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Gggofuku
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2013年6月2日 (日) 04:03時点における版
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Kinuga
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M
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2 行
==条文==
([[w:
寄託|
寄託]])
第657条
: 寄託は、当事者の一方が相手方のために保管をすることを約してある物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
==解説==