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「民法第658条」の版間の差分
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2007年8月23日 (木) 10:29時点における版
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2013年6月2日 (日) 04:04時点における版
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Kinuga
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620
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M
→条文
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2 行
==条文==
([[w:
寄託|
寄託]]物の使用及び第三者による保管)
;第658条
# 受寄者は、寄託者の承諾を得なければ、寄託物を使用し、又は第三者にこれを保管させることができない。