「民法第669条」の版間の差分

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(金銭出資の不履行の責任)
;第669条
: 金銭を出資の目的とした場合において、[[w:組合|組合]]員がその出資をすることを怠ったときは、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。
 
 
==解説==