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「民法第675条」の版間の差分
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2011年9月19日 (月) 01:53時点における版
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Gggofuku
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2013年6月2日 (日) 04:08時点における版
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Kinuga
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M
→条文
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2 行
==条文==
([[w:
組合|
組合]]員に対する組合の[[w:
債権者|
債権者]]の権利の行使)
;第675条
: 組合の債権者は、その債権の発生の時に組合員の損失分担の割合を知らなかったときは、各組合員に対して等しい割合でその権利を行使することができる。