「民法第677条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
ページの作成: 法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法) ==条文== (w:組合の債務者による相殺の禁止)…
 
Kinuga (トーク | 投稿記録)
2 行
 
==条文==
([[w:組合|組合]]の債務者による相殺の禁止)
;第677条
: 組合の債務者は、その債務と組合員に対する債権とを相殺することができない。