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「民法第677条」の版間の差分
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2009年3月30日 (月) 08:40時点における版
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220.221.102.40
(
トーク
)
ページの作成:
法学
>
民事法
>
コンメンタール民法
>
第3編 債権 (コンメンタール民法)
==条文== (
w:組合
の債務者による相殺の禁止)…
2013年6月2日 (日) 04:09時点における版
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取り消し
Kinuga
(
トーク
|
投稿記録
)
620
回編集
M
→条文
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2 行
==条文==
([[w:
組合|
組合]]の債務者による相殺の禁止)
;第677条
: 組合の債務者は、その債務と組合員に対する債権とを相殺することができない。