「民法第794条」の版間の差分

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==条文==
([[w:後見人|後見人]]が被後見人を[[w:養子|養子]]とする縁組)
 
第794条
: 後見人が被後見人(未成年被後見人及び成年被後見人をいう。以下同じ。)を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。後見人の任務が終了した後、まだその管理の計算が終わらない間も、同様とする。
 
==解説==